当施設の体制情報について
洋光台バラ苑では、以下の体制で加算を取っております。ご参考にしてくだされば幸いです。
(お知りになりたいサービスをクリックしてください)
所定疾患施設療養費(Ⅰ・Ⅱ)
所定疾患施設療養費とは
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、
入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合に
おける施設内での対応について以下のような条件を
満たした場合に評価されることとなりました。
洋光台バラ苑では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、
入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、
毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
算定要件
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
※同一の入所者について1月に1回、連続する7日(Ⅰ)・10日(Ⅱ)を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に
記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、
毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。
算定状況について